会社の登記と役員の重任
会社の登記と役員の重任
会社の登記ですが、会社創立のときだけでなくその後も何かあるたびにしないといけないのです。
まず役員の改選や重任のときに必要です。これは、代表だけでなく取締役全員が2年の任期、でも最初の時だけ1年以内(つまり通常、最初の株主総会で再任)、そして監査役は4年の任期、でも最初の時だけは最初の決算まで(=最初の株主総会のときまで)ということになっているためです。
うっかり逃したときは、臨時株主総会の開催が必要でちょっとめんどうになります。
また罰金(過料)は法律では最高100万円(そんな額を言われることはほとんどないようですが)ということで、日が経つごとに加算される傾向らしいです。
登記の手続きには、資本1億以下の会社は1万円ですむようです。
以下少し調べた大事なポイントは。。。
▼役員の任期については、取締役については2年以内(定款で1年とかに短縮することも可能)、監査役4年(正確には、就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで(定款で勝手に短縮したりできない))です。
ただし、商法は、最初の役員の任期は1年を超えることができない(正確には取締役=1年以内,監査役=就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで)と規定しています。
▼株式会社の役員には法律で定まった任期があるため、仮に長期間にわたって同一人物が同一役職をする場合にも一度選任しなおさなければならないということになります。
言い換えれば、取締役に就任した人は、2年後の定時株主総会に必ず任期満了(任期切れ)で退任することになりますから、そのまま取締役を続けさせる場合には、任期切れとなる定時株主総会において再選してもらって、あらたに就任しなおす必要があるわけです。
このようにして、同一人物が、退任・就任を期間をあけずにする場合のことを「重任」と言います。
▼すでに任期が終わってしまっているならば、速やかに臨時株主総会を開催し、取締役及び監査役の再選のための決議を行う必要があるということになります。
そして、大至急役員変更の登記申請を法務局に行う必要があります。過料については、期間が短ければ短いほど安い(法律上は最高100万円までとられる可能性があります)ということで、ほんのわずかの期間なら、裁判官が処罰性なしと判断することもあるようです。
以下が、申請書の例です。申請書と一緒に会社の謄本とか印鑑証明とか株主総会の議事録とかが必要かもしれませんが、それはまた調べないと。。。
■法務省HP掲載の申請書記載例(役員全員重任用)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-05.pdf
会社を設立したら、やることがたくさんあります。。。。
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まず役員の改選や重任のときに必要です。これは、代表だけでなく取締役全員が2年の任期、でも最初の時だけ1年以内(つまり通常、最初の株主総会で再任)、そして監査役は4年の任期、でも最初の時だけは最初の決算まで(=最初の株主総会のときまで)ということになっているためです。
うっかり逃したときは、臨時株主総会の開催が必要でちょっとめんどうになります。

また罰金(過料)は法律では最高100万円(そんな額を言われることはほとんどないようですが)ということで、日が経つごとに加算される傾向らしいです。
登記の手続きには、資本1億以下の会社は1万円ですむようです。
以下少し調べた大事なポイントは。。。
▼役員の任期については、取締役については2年以内(定款で1年とかに短縮することも可能)、監査役4年(正確には、就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで(定款で勝手に短縮したりできない))です。
ただし、商法は、最初の役員の任期は1年を超えることができない(正確には取締役=1年以内,監査役=就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで)と規定しています。
▼株式会社の役員には法律で定まった任期があるため、仮に長期間にわたって同一人物が同一役職をする場合にも一度選任しなおさなければならないということになります。
言い換えれば、取締役に就任した人は、2年後の定時株主総会に必ず任期満了(任期切れ)で退任することになりますから、そのまま取締役を続けさせる場合には、任期切れとなる定時株主総会において再選してもらって、あらたに就任しなおす必要があるわけです。
このようにして、同一人物が、退任・就任を期間をあけずにする場合のことを「重任」と言います。
▼すでに任期が終わってしまっているならば、速やかに臨時株主総会を開催し、取締役及び監査役の再選のための決議を行う必要があるということになります。
そして、大至急役員変更の登記申請を法務局に行う必要があります。過料については、期間が短ければ短いほど安い(法律上は最高100万円までとられる可能性があります)ということで、ほんのわずかの期間なら、裁判官が処罰性なしと判断することもあるようです。
以下が、申請書の例です。申請書と一緒に会社の謄本とか印鑑証明とか株主総会の議事録とかが必要かもしれませんが、それはまた調べないと。。。
■法務省HP掲載の申請書記載例(役員全員重任用)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-05.pdf
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